明日(7/2)、厚生労働省へ申し入れを行ないます。
過日(6/20)、私たちは関東自動車工業に申し入れを行い、同社の派遣社員大量解雇について説明を求めましたが、残念ながら現在まで回答はありません。
こうした派遣先の無責任な派遣社員使い捨てをこのまま許す訳にはいきません。
そこで私たちは、以下の通り、厚労省に申し入れを行います。
関東自動車工業のような派遣社員使い捨てを規制するために厚労省はどんな対策をとっているか、派遣社員の雇用安定を派遣先(自動車、電機などの製造メーカー)に求めた厚労省の告示がどの程度履行されているのか、などを質したいと考えています。
取材をご希望の方は、あらかじめお名前、所属、連絡先をinfo@gatnekeirentaiまでご連絡下されば幸いです。
記
日時 7月2日(水)17:00〜
集合 厚労省1Fロビー
以下、厚生労働省宛に提出した申し入れ書です。
2008年6月27日
厚生労働省
大臣 舛 添 要 一 様
ガテン系連帯
共同代表 木 下 武 男
同 池 田 一 慶
全日本建設運輸連帯労働組合
中央執行委員長 長谷川武久
労働組合日研総業ユニオン
執行委員長 和 田 義 光
申 入 書
拝啓 貴職の日頃のご活動に経緯を表します。
私たちは、派遣労働者の支援活動にとりくむNPO、及び派遣会社日研総業の派遣社員でつくる労働組合です。
今月8日おきた秋葉原通り魔事件の背景には、労働者派遣の自由化が生み出した、人間の「使い捨て」構造があると私たちは考えています。
ご承知の通り、事件をおこした加藤智大容疑者は、昨年11月から日研総業から関東自動車工業東富士工場に派遣され、塗装工程で働いていました。加藤容疑者の派遣契約は今年4月から来年3月までの1年間でしたが、今年5月26日、関東自動車工業が派遣契約の6月末での中途解約を派遣会社4社にいっせいに通知しました。このため、当初はおよそ200人の派遣社員全員がいっせいに仕事を失うことになり、加藤容疑者もその中に含まれていたことが犯行の重要な動機となっているとみられているからです。
正社員ならば、労働基準法の解雇規制条項や整理解雇の四要件などの判例法理があって、これほど簡単には大量解雇できないのに、派遣社員というだけの理由で、道具以下の扱いで使い捨てられる。派遣労働がもつ、その残酷極まりない「使い捨て」構造の本質が、秋葉原事件では鮮明になったというべきです。
そして、この「使い捨て」構造が日本の主要な自動車、電機など大企業の製造現場にまん延している現状を考えると、ふたつの点で事態は深刻です。
第1に、過去5カ年間、最高益を更新し続けた大企業は、サブプライムローン問題をきっかけにした資源・原油高、北米景気の急激な冷え込み、そして国内景気の減速といった情勢の下で、トヨタグループを筆頭にいっせいに減産に踏み切る模様ですが、その中で、大量の派遣社員が今後次々に切り捨てられる可能性が高い、という点です。関東自動車工業の派遣社員大量切り捨ては、一企業の例外的事例にとどまらず、これから始まる派遣社員切り捨ての大津波という事態の、奇しくも先鞭をつけたケースととらえるべきではないでしょうか。
第2に、派遣社員の雇用を保護する規制措置が、現行の労働者派遣法の体系の中には全く存在していないことが、今回の事例を通じて明確になったという点です。製造派遣の解禁から現在までは、多くの製造メーカーが偽装請負を派遣に切り替えたこともあって、派遣社員は引く手数多でした。だから、派遣先都合による大量の中途解約がおきた場合、現行の派遣法体系が派遣社員の雇用安定に役立つのかどうか、客観的に検証されたことはこれまでなかったといえるかもしれません。しかし、今回の関東自動車の経緯をみると、派遣先が講ずるべき派遣労働者の雇用安定のための措置、とくに、派遣先の都合による派遣契約の中途解約がおきた場合、派遣先指針が派遣先に求めている「就業機会の確保措置」などは、実際は全くの画に描いた餅にすぎないことが明らかになりました。この程度の保護措置のままでは、派遣先メーカーは、派遣社員の雇用と人権など配慮する必要なしに、大量解雇をいつでも簡単に実行できるという理不尽な事態を招くことになりかねません。
貴職は過日、臨時国会に派遣法改正案を提出するとのお考えを表明されましたが、その法改正においては今回の事件の教訓が十分反映されることを期待します。しかし、法改正を待たずとも講ずることのできる施策がたくさんあるはずです。その点で、以下の通り、緊急に対策を講じて下さるよう要請します。
記
1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指 針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あ っせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。
(1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会 の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。
(2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの 程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至 急に調査して下さい。
(3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急 に講じて下さい。
2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催 する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正におい ては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責 任を明確にして下さい。
敬具
*参考
「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外 の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図 ること。」(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)
こうした派遣先の無責任な派遣社員使い捨てをこのまま許す訳にはいきません。
そこで私たちは、以下の通り、厚労省に申し入れを行います。
関東自動車工業のような派遣社員使い捨てを規制するために厚労省はどんな対策をとっているか、派遣社員の雇用安定を派遣先(自動車、電機などの製造メーカー)に求めた厚労省の告示がどの程度履行されているのか、などを質したいと考えています。
取材をご希望の方は、あらかじめお名前、所属、連絡先をinfo@gatnekeirentaiまでご連絡下されば幸いです。
日時 7月2日(水)17:00〜
集合 厚労省1Fロビー
以下、厚生労働省宛に提出した申し入れ書です。
2008年6月27日
厚生労働省
大臣 舛 添 要 一 様
ガテン系連帯
共同代表 木 下 武 男
同 池 田 一 慶
全日本建設運輸連帯労働組合
中央執行委員長 長谷川武久
労働組合日研総業ユニオン
執行委員長 和 田 義 光
拝啓 貴職の日頃のご活動に経緯を表します。
私たちは、派遣労働者の支援活動にとりくむNPO、及び派遣会社日研総業の派遣社員でつくる労働組合です。
今月8日おきた秋葉原通り魔事件の背景には、労働者派遣の自由化が生み出した、人間の「使い捨て」構造があると私たちは考えています。
ご承知の通り、事件をおこした加藤智大容疑者は、昨年11月から日研総業から関東自動車工業東富士工場に派遣され、塗装工程で働いていました。加藤容疑者の派遣契約は今年4月から来年3月までの1年間でしたが、今年5月26日、関東自動車工業が派遣契約の6月末での中途解約を派遣会社4社にいっせいに通知しました。このため、当初はおよそ200人の派遣社員全員がいっせいに仕事を失うことになり、加藤容疑者もその中に含まれていたことが犯行の重要な動機となっているとみられているからです。
正社員ならば、労働基準法の解雇規制条項や整理解雇の四要件などの判例法理があって、これほど簡単には大量解雇できないのに、派遣社員というだけの理由で、道具以下の扱いで使い捨てられる。派遣労働がもつ、その残酷極まりない「使い捨て」構造の本質が、秋葉原事件では鮮明になったというべきです。
そして、この「使い捨て」構造が日本の主要な自動車、電機など大企業の製造現場にまん延している現状を考えると、ふたつの点で事態は深刻です。
第1に、過去5カ年間、最高益を更新し続けた大企業は、サブプライムローン問題をきっかけにした資源・原油高、北米景気の急激な冷え込み、そして国内景気の減速といった情勢の下で、トヨタグループを筆頭にいっせいに減産に踏み切る模様ですが、その中で、大量の派遣社員が今後次々に切り捨てられる可能性が高い、という点です。関東自動車工業の派遣社員大量切り捨ては、一企業の例外的事例にとどまらず、これから始まる派遣社員切り捨ての大津波という事態の、奇しくも先鞭をつけたケースととらえるべきではないでしょうか。
第2に、派遣社員の雇用を保護する規制措置が、現行の労働者派遣法の体系の中には全く存在していないことが、今回の事例を通じて明確になったという点です。製造派遣の解禁から現在までは、多くの製造メーカーが偽装請負を派遣に切り替えたこともあって、派遣社員は引く手数多でした。だから、派遣先都合による大量の中途解約がおきた場合、現行の派遣法体系が派遣社員の雇用安定に役立つのかどうか、客観的に検証されたことはこれまでなかったといえるかもしれません。しかし、今回の関東自動車の経緯をみると、派遣先が講ずるべき派遣労働者の雇用安定のための措置、とくに、派遣先の都合による派遣契約の中途解約がおきた場合、派遣先指針が派遣先に求めている「就業機会の確保措置」などは、実際は全くの画に描いた餅にすぎないことが明らかになりました。この程度の保護措置のままでは、派遣先メーカーは、派遣社員の雇用と人権など配慮する必要なしに、大量解雇をいつでも簡単に実行できるという理不尽な事態を招くことになりかねません。
貴職は過日、臨時国会に派遣法改正案を提出するとのお考えを表明されましたが、その法改正においては今回の事件の教訓が十分反映されることを期待します。しかし、法改正を待たずとも講ずることのできる施策がたくさんあるはずです。その点で、以下の通り、緊急に対策を講じて下さるよう要請します。
記
1.いわゆる派遣先指針(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指 針」)は、派遣先の都合で派遣契約を中途解約する場合、派遣先が自社の関連会社での就業あ っせんを行うなどして派遣社員の雇用安定に努めるよう求めています。
(1)今回の事件の舞台となった関東自動車工業では、この派遣先指針の定めに基づく就業機会 の確保措置は、どのように実施されたのか調査して下さい。
(2)製造派遣が解禁されてから現在までに、20人以上の派遣社員を中途解約した事例がどの 程度あるか、また、その場合、派遣先指針の雇用安定措置がどの程度なされてきたか、を至 急に調査して下さい。
(3)日本経団連加盟の主要製造メーカーに対し、派遣先指針の趣旨を再度徹底する措置を緊急 に講じて下さい。
2.今後、製造メーカーによる派遣社員の大量解雇が続発するおそれがあるので、厚労省が主催 する「今後の労働者派遣制度のあり方に関する研究会」で至急検討し、来るべき法改正におい ては、派遣先の中途解約に伴う派遣労働者の雇用安定措置を抜本的に見直し、派遣先の雇用責 任を明確にして下さい。
敬具
*参考
「派遣先は、労働者派遣契約の契約期間が満了する前に派遣労働者の責に帰すべき事由以外 の事由によって労働者派遣契約の解除が行われた場合には、当該派遣先の関連会社での就業をあっせんする等により、当該派遣契約に係る派遣労働者の新たな就業機会の確保を図 ること。」(平成15年厚労省告示第449号「派遣先が講ずべき措置に関する指針」)
派遣法制度だけに集中すると、抜け道が出来るかもしれないですね。
派遣から請負に切り替える際、請負先と請負元双方に、
雇用について、年何回か計画・稼動状況の報告を出させるような規制なども
伝えた方がいいかと思います。
現在、全派遣社員を派遣から請負に切り替えようとしてる派遣会社もあります。
請負に切り替えが完了すれば、建設業界がやっているような
請負元に請負先からの工期短縮という名の圧力で、人員削減が出来ると思います。
これでは、いくら派遣法に手を加えても意味はなくなってしまいます。
派遣社員の解雇は、表に出やすいですが、
請負の場合、秘守主義から表にはなかなか出てこないと思います。
これが改正後、常用手段として使われるようになれば、
今以上に深刻な状態になって行く事も考えられると思います。
元請けの責任を明確化し、工期や生産数の変動があった場合の補償などをしっかりするべきだと思います。
派遣から請負に切り替える際、請負先と請負元双方に、
雇用について、年何回か計画・稼動状況の報告を出させるような規制なども
伝えた方がいいかと思います。
現在、全派遣社員を派遣から請負に切り替えようとしてる派遣会社もあります。
請負に切り替えが完了すれば、建設業界がやっているような
請負元に請負先からの工期短縮という名の圧力で、人員削減が出来ると思います。
これでは、いくら派遣法に手を加えても意味はなくなってしまいます。
派遣社員の解雇は、表に出やすいですが、
請負の場合、秘守主義から表にはなかなか出てこないと思います。
これが改正後、常用手段として使われるようになれば、
今以上に深刻な状態になって行く事も考えられると思います。
2008年07月01日 日研派遣 URL 編集
おっしゃるとおりです。元請けの責任を明確化し、工期や生産数の変動があった場合の補償などをしっかりするべきだと思います。
2008年07月02日 管理人 URL 編集
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