岩波『世界』2008年8月号
鎌田慧さん(ルポライター)、本田由紀さん(東京大学)、小林美希さん(ジャーナリスト)、そしてガテンの池田の座談会です。
是非お読みください。

文藝春秋

今月の『文藝春秋』に世界同時貧困の特集が組まれており、奥野修司さんの「小泉改革の犠牲者たち」が掲載されています。
ガテン系連帯が取り上げられているほか、この間の改革で日本がどうかわったのか簡単に知ることができる文章になっています。
奥野さんは、文藝春秋や琉球新報などの記事でガテン系連帯を取材してくださっているジャーナリストです。
是非お読みください。
『PRESIDENT』(2008 5.5号)に記事が載りました。

今日発売の雑誌『PRESIDENT』(2008 5.5号)に日研総業ユニオン委員長・和田さんの話がガテン系連帯の活動とともに掲載されています。
フリーライターの野村昌二さんの書いた「ルポ!『高学歴フリーター、ネットカフェ難民』の財布」という記事です。
是非お読みください。
連載小説第五回 「狼への序章(プロローグ)・・・延長できますか? 」
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僕の配属されたラインの方々は、親切な人が多かった。僕の身の上話を聞いて、励ましてくれるおじさんもいた。職長と言われる人は、大変明るくおおらかな人だった。他の派遣労働者から聞くいじめなどは微塵もなかった。だから僕は仕事を続けることができたのだろう。
ある日、その職長といわれる男に、「4月まで延長できますか?」と唐突に聞かれた。僕はその意味が理解できなかった。僕は、派遣会社と6ヶ月の雇用契約を結んでいた。勿論、それ以上働き続けるつもりで。
僕は、派遣会社の担当者を呼んで説明を求めた。すると驚いたことに、派遣会社とは6ヶ月の雇用契約であるが、派遣先から打ち切られた場合は、別の派遣先を紹介するというのだ。雇用契約書の雇用条件とは全く異なる場所へ行けと言うのだった。つまり、僕は、単なる雇用の調整弁であり、派遣先で必要なくなればいつ仕事を失うかもしれない不安定な存在として召集されていたのである。
その昔、狼と呼ばれて、巨大な権力に対して真っ向から噛み付いていたときの燃え滾るような血が僕の全身を流れ始めたのを感じた。
汚い狭い部屋で、僕は一人悩んだ。下手に逆らって仕事を失って子どもたちにお金を送ってやれなくなっては困る。でも、このままでは納得できない。今この状況で僕はいったい何をなすべきなのか。
後日、再び担当者を部屋に呼んだ。そして、徒歩で通勤するのはつらくなったのでバスで通勤したいので通勤手当を支給するように要求した。
「派遣先の工場がだめだというんですよ。」男はあっさりと言ってのけた。その瞬間、僕の進べき道は決まった。反撃に出た。「労働者派遣法では、労災の認定についての責任は、派遣元にあるはず。その工場では、僕の通勤経路をどのように認定するかについて一切の権限はないはずだが。」その男は、「私もよく分からないのです。」と言ってけげんそうな顔をして僕の部屋を去った。
僕は、何か大きなからくりが存在することを確信した。ちょうどその夜は満月だった。僕は、再び狼となって牙をむくことを決意して、満月に向かって、一人吠え続けた。僕の行く手をさえぎるもの、僕の子どもたちから笑顔を奪うものは決して許さないことを誓いながら。
『マスコミ市民』に記事が載りました。

『マスコミ市民08年2月号(NO.469)』(http://homepage3.nifty.com/masukomi-shimin/)に池田の書いた文章を掲載していただきました。
ありがとうございました。
みなさん、ぜひお読みください。
池田の書いた文章は、近いうちにjanjan(http://www.janjan.jp/)でも読めるようになるそうです。ありがたいかぎりです。
以下、目次です。
2008年2月号 NO.469
NO.469特集■格差社会の変貌■
プレカリアート問題の背景にあるネオリベラル
雨宮 処凛(作 家)
均等待遇の確立と有期雇用、間接雇用の規制を
関根秀一郎(派遣ユニオン書記長)
セーフティーネットがない社会とは
湯浅 誠(自立生活サポートセンター・もやい)
労働者内部の格差拡大と利害の対立
橋本 健二(武蔵大学教授)
仲間とともに生きる道を切り開く
池田 一慶 (ガテン系連帯 共同代表)
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安田好弘弁護士が語る、和歌山カレー事件の真相
本誌編集部
韓国民主化運動、光州、尹伊桑氏の音楽
伊藤 成彦(中央大学名誉教授)
市民メディア訪問「続・地域コミュニティをつなぐFM局」
松本 恭幸(メディアプロデューサー)
グローカルの眼 韓国大統領選挙結果の見方
小倉 英敬(常磐会学園大学教員)
連載 空に歌えば─平和・人権・環境
最後のフォークソング まよなかしんや
前田 朗(造形大学教授)
アジアメディア最前線
マスコミのセンセーショナリズムが自己責任論を生む
大村 一朗(アジアプレスインターナショナル)
■新連載■対米呪縛の心理を読む 第1回
福田誠之郎
山椒のひとつぶ「森達也と故丸山友岐子が問うたもの」
しんすご(辛淑玉)(人材育成コンサルタント)
21世紀キーワード図鑑85 民主主義
橋本 勝(社会風刺漫画家)
市民のひろば
チクリ・おとなのにほんご
編集手帖
厚労省日雇い指針に関する声明
派遣法改正に向け、これまで3回の国会シンポを企画してきた労働組合、NPOからなる「格差是正と派遣法改正を実現する連絡会」が厚労省が1/28に出した「日雇い指針」(http://www.mhlw.go.jp/houdou/2008/01/h0128-1.html)に対して出した声明をご紹介します。
抜本的な派遣法改正をめざす声明
労働者派遣法の改正案に向けて議論を進めてきた労働政策審議会 労働力需給制度部会は、昨年12月25日に今通常国会での労働者派遣法の改正案の提出を見送ることを決めた。
しかし、同時に社会問題ともなっている日雇派遣については「労働者保護の仕組みがより適切に機能するよう、必要な省令、指針の整備について、当部会において速やかに検討を行うべきである」(「労働者派遣制度の検討状況について(中間報告)」。以下「中間報告」)と示した。
そして、この中間報告に基づき1月16日の同部会で「日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(案)」(以下「指針案」)が提出された。
しかし、今回の指針案はワーキングプアの温床となっている日雇派遣を規制すべきとする世論に逆行し、なんら規制になっていないばかりか、主に以下の点において問題であり、日雇派遣での悪しき習慣が他の働き方に拡大することさえ危惧される。
1.「日雇派遣労働者」を日雇雇用保険の対象者と合わせ「日々又は30日以内の期間を定めて雇用されるもの」と定義しているが、日々雇用で数ヶ月間にわたって働く者などもおり、その形態は多様である。このような定義は、日雇派遣問題を矮小化することにつながる恐れがあること。
2.情報公開については、派遣料金を明示することにより、不当なマージン率を規制することが目的だったはずである。しかし、指針案では個別の派遣契約ごとの派遣料金の開示は求めておらず、当初の目的を達成できる内容になっていないこと。
3.携帯メールで労働条件を明示する場合のモデル例を作成するとしているが、これは原則として文書で労働条件の明示を義務付けている労働基準法と矛盾し、今後、こうした労働条件明示の方法が一般化されてしまうおそれがあること。
4.日雇雇用保険について指針案では加入促進のみに終始していること。先般グッドウィルに対し業務停止命令が出されたが、仕事にあぶれる日雇労働者が現れることが懸念されるにもかかわらず、遡及加入などについて認めようとしないのは、業務停止という事業主の責任の一端を労働者にも負わせることになり問題である。
5.罰則を設けてまで強制されている集合時間について、労働時間とすべきか否かの判断を避けた曖昧な記述になっていること。これでは、こうした不当な取扱いを容認・助長しかねず、今まで以上に悪影響が拡がることが懸念される。
そもそも、現行の労働者派遣法で違法ではない日雇派遣に関する規制を指針や省令で行うことには限界がある。しかし、現在の格差社会、ワーキングプア、ネットカフェ難民を生み出したのは、規制緩和による労働者派遣法の改悪であり、派遣労働者の立場に立った労働者派遣法の改正が求められている。
同部会では、労働者派遣法にあたっては「厚生労働省の学識者からなる研究会を設け、労働者派遣制度の趣旨、登録型派遣の考え方、派遣先の責任の在り方、派遣労働者の処遇の在り方を踏まえつつ、当部会で出された検討課題等を中心に、幅広く、法的、制度的な考え方について整理を行う」(中間報告)としているが、今回の指針案は日雇派遣について曖昧な規制をすることでお茶を濁し、労働者派遣法の抜本的な改正を避けようとしているとしか考えられない。
私たちは、日雇派遣という究極の細切れ、かつ、不安定な雇用を合法化している根本である登録型派遣を原則として禁止していかなければ問題の解決はあり得ないと考える。
今後、野党のみならず、与党にも呼びかけ、労働者のための労働者派遣法の改正に向けた取り組みを進めていく決意である。
2008年1月25日
格差是正と派遣法改正を実現する連絡会
NPO法人 派遣労働ネットワーク
『週間金曜日』に取り上げられました。
是非お読みください!
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